同居の家族に支払う家賃も必要経費とみなされることから会社設立を行って法人にしたほうが有利といえますよ
あなたが事業を行う場合
店舗や事務所を自宅とは別に借りる場合と、
自宅を事務所として兼用するパターンがありますね。
自宅兼事務所、店舗を個人所有している場合であれば
水道光熱費のほかに、建物の減価償却費、固定資産税、修繕費、
その不動産を購入する借入金の利子なども
事業使用割合に沿って経費に入れることができます。
また個人事業の場合は自宅兼事務所の家賃や管理費、
水道光熱費などは面積割合などの基準を用いて
事業用部分と家事使用部分に分け、事業用部分を必要経費として
計上することが可能です。
ですが不動産を事業主と生計を共にする
配偶者や親などの親族が所有している場合、
同一生計の親族に支払う家賃は、所得税の
必要経費に算入することができません。
同一生計とは家計が一緒の場合です。
別居の家族は対象外となります。
所得税法により、従業員としての
家族への給与以外への支払いは認めていないことになっています。
ですが離れて暮らしていたり、二世帯住宅などで
玄関や台所が別になっている場合は、生計が別とみなされ
課税に対する家賃などの支払いを必要経費に入れることが可能です。
単なる家族間の資金移動とみられるか、
生活費、お小遣いの範囲とみられるかの違いになってきます。
ただ夫婦の場合は生計が別とはみなされません。
その点法人の場合、自宅を事務所(店舗)として
使用している場合、その不動産の所有者が会社の代表者と
生計を共にしている家族かどうかに関係なく事務所の
使用料としての家賃は会社の経費に算入することができます。
この点ですと同居の家族に支払う家賃も必要経費とみなされることから
法人の方が有利といえます。
また自宅兼事務所のうち居住用のスペースは個人事業では
自宅を事業用に使用していない場合や自宅部分の共用スペースに
関しては、家賃や減価償却費を経費にできませんが、
会社の場合は代表者の自宅を社宅扱いできます。
そのことで家賃や保険料など自宅にかかる費用を会社の必要経費と
して扱うことが可能になります。
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