会社設立を行うと一定の手続きをして赤字を次の年度に繰り越すことができますよ!
■赤字になった場合、法人と個人のどちらにメリットがある?
大手会社の赤字決算にニュースが続いています。
景気の低迷が続く昨今、万が一赤字になった場合、個人事業主と法人では、
どちらにどのようにメリットがあるのか知っておく必要があると思います。
赤字になったら、そもそも課税される所得がないのですから所得税
(企業の場合は法人税・法人事業税)を払う必要がないほか、
一定の手続き(定められた帳簿を作成して税務申告をする・・青色申告)
をして赤字を次の年度に繰り越すことができます。個人事業では3年間、
法人だと7年間も繰り越すことができるのです。そしてこの繰り越し期間にもし黒字になった場合、
その黒字は繰り越された赤字と相殺することができます。
通常は黒字(所得)に対して税金がかかるのですが、
赤字と相殺された場合その分の黒字はゼロとみなされ、
所得とならず課税されないからです。
これは国民が税金を払う際に公平になるようにということで、
設定された法律です。
本来なら赤字は決して出したいものではありませんが、
事業をしていれば結果が出るまでに時間がかっかたり、
ましてや開業したばかりでは赤字からスタートということもよくあることです。
■法人: 赤字でも住民税(均等割)を払わなければならない
赤字繰り越しの点では、法人にかなりのメリットがあると言えます。
しかし、他の税金に関してはどうでしょうか?
実は、事業が赤字で課税の対象となる所得がゼロの場合でも、
個人事業主にはかからないが、法人にはかかってしまう税金があるのです。
それが、法人住民税の均等割りというものです。
個人事業では赤字の場合、住民税は払わなくていいのですが・・・。
そもそも、法人住民税とは「各地方自治団体(都道府県・市町村)で
事業を行なっている法人に課せられる、“法人道府県税+法人市町村市民税”を合わせた地方税」のことです。
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