会社設立で法人化すると、妻に対しては給料を支払っていても扶養控除内であれば給与所得の控除があります
法人と事業の場合の違いは所得の大きさによって
納税に有利不利がでてくると思います。
ちなみに飲食業での主な経費項目例です。
人件費
家族への支払には要注意。個人事業で白色申告の場合は
一定額のみ、青色申告なら青色事業専従者給与の届出が必要です。
他人の場合にはOKです。源泉税の徴収&納付など必要な
手続きはあります。
交際費(関係者への手土産等)
基本的にOKです。あくまで事業に関わる関係者相手である事が
必要ですのでその辺も記録しておく方がよいでしょう。
開業準備期間の飲食費(おもに昼食代)
ダメです。三度の食事はたとえ外食であっても
事業とは関係のない家事費です。
メニューを考案する為の食材費
前項に絡んで難しい所ですね。メニューの開発費として
経費性を主張する事もできます。
開業しようとする飲食店に関係する経費なら大丈夫です。
ご質問の内容のものはおおむねOKでしょう。
ですが開業準備期間の飲食費(おもに昼食代)は
飲食店に関係するかどうかが客観的にわかりにくいため
経費と認められるかどうかは微妙なところです。
関係者と一緒なら交際費扱いが可能ですが、
夫婦お二人でのお食事は業務との関連性が証明できないので
おそらく無理と思います。
このほか、メニューやテーブル配置などの参考のために
他の店に入って食事することがあると思いますが
これも経費にできます。ですから研究と称して
他店で食事するのはOKです。
固定資産税は毎年1月1日が賦課期日になります。
これは土地・家屋だけでなく、個人、法人を問わず、
事業に使用する償却資産についても課税されます。
飲食店を経営すれば、厨房設備や冷蔵庫など全て
事業資産として減価償却の経費計上できますが、
反面償却資産として申告し固定資産税が賦課されます。
もう一度言いますが、固定資産税の賦課期日は1月1日です。
この日に償却資産を所有していなければ、翌年の1月1日まで
課税されることはありません。
経営が個人経営ならば
決済月は毎年12月31日となります。
個人経営ということは青色申告か白色申告になりますが、
いずれも個人としての事業所得を計算することになりますので、
その期間は暦年で1月~12月までの収入、経費が対象となります。いくら「ウチの決算は9月だ!」と言い張っても個人経営である以上、所得の計算期間は動かせません。
店舗は借りたときから経費として認められます。
が、経費とするには確定申告しなければなりません。
そうするといくら使っていない設備でも「未稼働償却資産」
として申告しなければなりません。設備に関しての
リースは店舗を借りるというのを同じですから、
固定資産の申告が不必要なだけでなくリース料は
経費として認められます。
●原価率
売上原価
食材 メニューの品目を作るために必要な野菜 調味料
その他の原材料でその年分の売上に直接対応するものの
合計額
売上原価 ÷ 売上高(従業員分のお昼等をいくらと
決めてプラスする)=原価率
●比率配分
人件費 家賃の比率は、飲食業のみであれば、
100% 販売費一般管理費となります。
原価の額は、その年分の売上の額に直接対応するものとなります。
●経費
人件費 家賃 租税公課 消耗品費 広告宣伝費 、販売費、
水道光熱費等 交通費 法定福利費など、経営状態により
異なります。
厳密に費用配分したい場合は、他の事業との従事割合、
売上割合等により配分すると思います。
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