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会社設立と保険の加入について

会社設立を行うと、社会保険の半分を負担し、会社の必要経費としてカウントされます。

個人事業は、従業員だけが社会保険に加入して
事業主とその家族は、国民健康保険と国民年金に
加入し続けなければならないのです。

実を言いますと、個人事業の場合にはたとえ事業所として
社会保険に加入することができません。

従業員だけは社会保険に加入できますが、
事業主とその家族は、国民健康保険と
国民年金に加入して従業員が社会保険というと
なにかつじつまが合わないことに感じます。

しかし現実は、従業員のための厚生年金を負担する一方
事業主本人はこれに加入できないのです。

ここで国民年金と厚生年金にある
大きな差を見ていくとしますと、
現在の日本の年金制度では、まず国民年金のほうから
自営業者などすべての国民に共通する基礎年金が
支給されます。

そして厚生年金基金が支給されます。
加入期間により国民年金の給付額は変わりますが
年間60から70万前後になります。

また一部の大企業は独自に厚生年金基金に加入していると
加えて厚生年金基金が支給になります。
国民年金の掛け金は収入にかかわらず一定です。

一人あたり月額14100円前後です。
厚生年金のメリットとしては扶養控除内であれば
保険料負担がなく、パートやアルバイトをすることができます。
その時の基準年収は130万を年間超えない金額となっています。

これを第3号非保険者といいます。

個人事業主の場合、妻が全く無収入でも国民年金は
決まった分だけ納める必要がありますので、基礎年金である
国民年金を納めなければ、将来の年金を受け取ることができなくなります。

個人事業主に比べて会社の場合は、家族や代表取締役に
役員報酬を支払う場合は、従業員とおなじように
社会保険の半分を負担し、会社の必要経費としてカウントされます。
また役員や家族に対する所得税も課税されません。

この点においては会社を作ることで、税金を払うことがなく
なるということになります。

健康保険の場合は、従業員が出産したときには出産一時金が
支給されることや出産手当金(社会保険の加入者のみ適用)
が支給されたり、または従業員が病気やけがで
勤務できなくなると「傷病手当金」が1年半支給されます。

 

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