会社設立には登記申請を法務局へ行う必要があります。
■法人― 登記をしなければならない
個人事業を法人化する際に必要な手続きがあります。
まず、登記です。登記にはいろいろな費用がかかり、
また専門家に手続きを依頼すると手数料もかかります。
個人事業を始めるときは税務署に書類を提出するだけで済みますので、
その点だけをみるとかなりの事務量と費用の差があります。
かならず発生する費用ですから、法人化を考える上で、検討事項の一つとした方がいいと思います。
■法人― 登記とは?
会社を設立するには、法人設立の法人登記をしなければなりません。
人が誕生した時に市・区役所に出生届を出すように、
会社誕生の届も出さなければならないということです。
個人の戸籍のように会社にも戸籍が必要なのです。
登記とは、法律で定められた事項(会社名や会社の目的、
事務所や本店の所在地、代表者、役員名など)を社会一般に
公表するために登記簿に載せることです。
こうすることで、登記簿は登記所に備え付けられ公開されて、
誰でも閲覧することができ、手数料を払えば謄本(登記事項証明書)を手にすることができます。
この登記により、会社はさまざまな法的効力が与えられ、
信用が維持でき、かつ取引の安全が守られまた取引が円滑にできるのです。
住民票や戸籍謄本が個人の身分証明書として就職時などに提出を求められるように、
この法人登記の謄本(登記事項証明書)が使用されるのです。
法人登記は、登記所(法務省の管轄の法務局)に『設立登記申請』を提出することで行なわれます。
■法人設立― 登記費用は?
まず、登記申請の前に『定款の認証』手続きをしなければなりません。
この定款は登記申請時に必要な書類の一つだからです。
定款とは、会社のきまりを定めたもので、最初に役員などで決めた会社の基本事項をまとめたものです。
株式会社を設立する場合は、公証役場にこの定款を持参し本店所在地にある
公証人の認証を受けなければなりません。認証手数料として5万数千円、
収入印紙代として4万円、合計約9万数千円かかります。
平成19年4月より電子公証制度が利用できるようになりました。
この制度を利用した場合、印紙税がかからないため、収入印紙代4万円が不要となります。
次に、認証された定款他必要書類が揃って、ようやく登記申請を行なうとします。
その際に、『登録免許税』を納付しなければなりません。
登録免許税は、払込資本金の0.7パーセントと定められていますが、
最低金額は15万円です。つまり、資本金2.142万円までなら15万円ということになります。納付(支払)方法は、
① 収入印紙を購入し、設立登記申請書に貼り付け。(収入印紙は法務局でも購入できます)
② 指定銀行に振込み。という二つの方法があります。
会社設立するだけでいいのですか?会社設立の時点ですでに差がつくまもしれません。 会社設立と一言で言っても、こんなに違いがあったんだ。はじめて知りました。 横浜には費用も明朗会計!迅速丁寧な、司法書士などの専門家がいますよ!
会社設立を迅速丁寧にやってもらえる専門家!
会社設立で自分は本業に専念!
自分で会社設立の登記も行うのは面倒!
自分で定款作成するものちょとわからない
そんな場合は専門家に相談しよう!
横浜市に会社設立をお考えの方へ朗報です。会社設立の無料相談を行っているし司法書士事務所はたくさんありますよ

