会社設立と資金調達

人件費や家賃は必要経費として支払っていかなくてはいけません。 固定経費を賄えるだけの利益があがってくる 期間を見積もることで回転運用資金や 運転資金を準備する必要がありますね。

会社となると銀行からの融資が不可欠なものとして
とらえられていることと思います。
まず第一に融資を受けたいときは会社設立当初の
時ですね。

なかなか開業してすぐに売り上げはあがらないというのが
頭の悩みどころだったりしますね。
人件費や家賃は必要経費として支払っていかなくてはいけません。
固定経費を賄えるだけの利益があがってくる
期間を見積もることで回転運用資金や
運転資金を準備する必要がありますね。

設備や運転資金においては借りるタイミングが
大切になります。

また設備投資のお金が必要なこともあるでしょう。
パソコンや保証金なども必要になることがあります。
設備の資金を借りる場合には見積もり書を
金融機関に提出すればいいのですが
タイミングにより、融資の前に支払いが終わって
しまうと支払い済みについては借入対象外と
なることになりますので気をつけてください。

人件費の支払い率が高い業種(プログラマーや販売など)
についてはお給料の支払いのほうが
売掛金回収よりも早くめぐってくることになります。

その場合には入金までの運転資金も必要になりますね。

賞与や税金もそうですね。

一時的な融資や短期の返済なども
考える必要があるかもしれません。

設立開業してから、資金がうまく回るには
その間の資金確保の時間をきちんと見ておくことが大切です。

会社が銀行に融資を受けるには、会社の決算書の2期分を
金融機関は分析するようになります。

正常、要注意、破たんなどの5ランクにわけて
行うように金融庁から指導を受けています。
会社への貸付けに対する貸倒引当金という将来どれくらいの
貸し倒れがおきそうかという金額に置き換えた
見込み換算を計算する必要があります。

ですから貸倒引当金が増加すると金融機関の損益も
マイナスになりますので自己資本比率もマイナスに
なります。

銀行自身も監査法人の監査を受けていますので
会社の業績が悪くなっての融資は、厳しいものもあります。

ただ、会社の場合業績が安定していて
正常に区分される場合は資金調達はスムーズです。

逆に個人事業が銀行から融資を受けるのは極めて
難しいと言えます。

第三者保証や不動産担保などの提供を要求されることも多い
のです。社会的信用力のある会社のほうが銀行の融資を
受けやすいと言えます。

事業関係では、
事業の運転資金(売掛金入金までの肩代わりとなる資金需要など)
事業用の資産(工場、機械設備など)購入 や
他社の株式購入(M&A含む)などの際に
融資が必要なことが多いのです。

会社設立とサービス業

会社設立で法人化すると、妻に対しては給料を支払っていても扶養控除内であれば給与所得の控除があります

法人と事業の場合の違いは所得の大きさによって
納税に有利不利がでてくると思います。

ちなみに飲食業での主な経費項目例です。

人件費
家族への支払には要注意。個人事業で白色申告の場合は
一定額のみ、青色申告なら青色事業専従者給与の届出が必要です。
他人の場合にはOKです。源泉税の徴収&納付など必要な
手続きはあります。

交際費(関係者への手土産等)
基本的にOKです。あくまで事業に関わる関係者相手である事が
必要ですのでその辺も記録しておく方がよいでしょう。

開業準備期間の飲食費(おもに昼食代)
ダメです。三度の食事はたとえ外食であっても
事業とは関係のない家事費です。

メニューを考案する為の食材費
前項に絡んで難しい所ですね。メニューの開発費として
経費性を主張する事もできます。

開業しようとする飲食店に関係する経費なら大丈夫です。
ご質問の内容のものはおおむねOKでしょう。
ですが開業準備期間の飲食費(おもに昼食代)は
飲食店に関係するかどうかが客観的にわかりにくいため
経費と認められるかどうかは微妙なところです。

関係者と一緒なら交際費扱いが可能ですが、
夫婦お二人でのお食事は業務との関連性が証明できないので
おそらく無理と思います。

このほか、メニューやテーブル配置などの参考のために
他の店に入って食事することがあると思いますが
これも経費にできます。ですから研究と称して
他店で食事するのはOKです。

固定資産税は毎年1月1日が賦課期日になります。
これは土地・家屋だけでなく、個人、法人を問わず、
事業に使用する償却資産についても課税されます。

飲食店を経営すれば、厨房設備や冷蔵庫など全て
事業資産として減価償却の経費計上できますが、
反面償却資産として申告し固定資産税が賦課されます。

もう一度言いますが、固定資産税の賦課期日は1月1日です。
この日に償却資産を所有していなければ、翌年の1月1日まで
課税されることはありません。

経営が個人経営ならば
決済月は毎年12月31日となります。
個人経営ということは青色申告か白色申告になりますが、
いずれも個人としての事業所得を計算することになりますので、
その期間は暦年で1月~12月までの収入、経費が対象となります。いくら「ウチの決算は9月だ!」と言い張っても個人経営である以上、所得の計算期間は動かせません。

店舗は借りたときから経費として認められます。
が、経費とするには確定申告しなければなりません。
そうするといくら使っていない設備でも「未稼働償却資産」
として申告しなければなりません。設備に関しての
リースは店舗を借りるというのを同じですから、
固定資産の申告が不必要なだけでなくリース料は
経費として認められます。

●原価率

売上原価

食材 メニューの品目を作るために必要な野菜 調味料
その他の原材料でその年分の売上に直接対応するものの
合計額

売上原価 ÷ 売上高(従業員分のお昼等をいくらと
決めてプラスする)=原価率

●比率配分

人件費 家賃の比率は、飲食業のみであれば、
100% 販売費一般管理費となります。

原価の額は、その年分の売上の額に直接対応するものとなります。

●経費

人件費 家賃 租税公課 消耗品費 広告宣伝費 、販売費、
水道光熱費等 交通費 法定福利費など、経営状態により
異なります。

厳密に費用配分したい場合は、他の事業との従事割合、
売上割合等により配分すると思います。

会社設立をすると個人の場合と比べ、赤字になった場合はどうなるの?

会社設立を行うと一定の手続きをして赤字を次の年度に繰り越すことができますよ!

■赤字になった場合、法人と個人のどちらにメリットがある?

大手会社の赤字決算にニュースが続いています。

景気の低迷が続く昨今、万が一赤字になった場合、個人事業主と法人では、

どちらにどのようにメリットがあるのか知っておく必要があると思います。

赤字になったら、そもそも課税される所得がないのですから所得税

(企業の場合は法人税・法人事業税)を払う必要がないほか、

一定の手続き(定められた帳簿を作成して税務申告をする・・青色申告)

をして赤字を次の年度に繰り越すことができます。個人事業では3年間、

法人だと7年間も繰り越すことができるのです。そしてこの繰り越し期間にもし黒字になった場合、

その黒字は繰り越された赤字と相殺することができます。

通常は黒字(所得)に対して税金がかかるのですが、

赤字と相殺された場合その分の黒字はゼロとみなされ、

所得とならず課税されないからです。

これは国民が税金を払う際に公平になるようにということで、

設定された法律です。

本来なら赤字は決して出したいものではありませんが、

事業をしていれば結果が出るまでに時間がかっかたり、

ましてや開業したばかりでは赤字からスタートということもよくあることです。

■法人: 赤字でも住民税(均等割)を払わなければならない

赤字繰り越しの点では、法人にかなりのメリットがあると言えます。

しかし、他の税金に関してはどうでしょうか?

実は、事業が赤字で課税の対象となる所得がゼロの場合でも、

個人事業主にはかからないが、法人にはかかってしまう税金があるのです。

それが、法人住民税の均等割りというものです。

個人事業では赤字の場合、住民税は払わなくていいのですが・・・。

そもそも、法人住民税とは「各地方自治団体(都道府県・市町村)で

事業を行なっている法人に課せられる、“法人道府県税+法人市町村市民税”を合わせた地方税」のことです。

会社設立と法人登記申請

会社設立には登記申請を法務局へ行う必要があります。

■法人― 登記をしなければならない

個人事業を法人化する際に必要な手続きがあります。

まず、登記です。登記にはいろいろな費用がかかり、

また専門家に手続きを依頼すると手数料もかかります。

個人事業を始めるときは税務署に書類を提出するだけで済みますので、

その点だけをみるとかなりの事務量と費用の差があります。

かならず発生する費用ですから、法人化を考える上で、検討事項の一つとした方がいいと思います。

■法人― 登記とは?

会社を設立するには、法人設立の法人登記をしなければなりません。

人が誕生した時に市・区役所に出生届を出すように、

会社誕生の届も出さなければならないということです。

個人の戸籍のように会社にも戸籍が必要なのです。

登記とは、法律で定められた事項(会社名や会社の目的、

事務所や本店の所在地、代表者、役員名など)を社会一般に

公表するために登記簿に載せることです。

こうすることで、登記簿は登記所に備え付けられ公開されて、

誰でも閲覧することができ、手数料を払えば謄本(登記事項証明書)を手にすることができます。

この登記により、会社はさまざまな法的効力が与えられ、

信用が維持でき、かつ取引の安全が守られまた取引が円滑にできるのです。

住民票や戸籍謄本が個人の身分証明書として就職時などに提出を求められるように、

この法人登記の謄本(登記事項証明書)が使用されるのです。

法人登記は、登記所(法務省の管轄の法務局)に『設立登記申請』を提出することで行なわれます。

■法人設立― 登記費用は?

まず、登記申請の前に『定款の認証』手続きをしなければなりません。

この定款は登記申請時に必要な書類の一つだからです。

定款とは、会社のきまりを定めたもので、最初に役員などで決めた会社の基本事項をまとめたものです。

株式会社を設立する場合は、公証役場にこの定款を持参し本店所在地にある

公証人の認証を受けなければなりません。認証手数料として5万数千円、

収入印紙代として4万円、合計約9万数千円かかります。

平成19年4月より電子公証制度が利用できるようになりました。

この制度を利用した場合、印紙税がかからないため、収入印紙代4万円が不要となります。

次に、認証された定款他必要書類が揃って、ようやく登記申請を行なうとします。

その際に、『登録免許税』を納付しなければなりません。

登録免許税は、払込資本金の0.7パーセントと定められていますが、

最低金額は15万円です。つまり、資本金2.142万円までなら15万円ということになります。納付(支払)方法は、

①    収入印紙を購入し、設立登記申請書に貼り付け。(収入印紙は法務局でも購入できます)

②    指定銀行に振込み。という二つの方法があります。

会社設立と保険の加入について

会社設立を行うと、社会保険の半分を負担し、会社の必要経費としてカウントされます。

個人事業は、従業員だけが社会保険に加入して
事業主とその家族は、国民健康保険と国民年金に
加入し続けなければならないのです。

実を言いますと、個人事業の場合にはたとえ事業所として
社会保険に加入することができません。

従業員だけは社会保険に加入できますが、
事業主とその家族は、国民健康保険と
国民年金に加入して従業員が社会保険というと
なにかつじつまが合わないことに感じます。

しかし現実は、従業員のための厚生年金を負担する一方
事業主本人はこれに加入できないのです。

ここで国民年金と厚生年金にある
大きな差を見ていくとしますと、
現在の日本の年金制度では、まず国民年金のほうから
自営業者などすべての国民に共通する基礎年金が
支給されます。

そして厚生年金基金が支給されます。
加入期間により国民年金の給付額は変わりますが
年間60から70万前後になります。

また一部の大企業は独自に厚生年金基金に加入していると
加えて厚生年金基金が支給になります。
国民年金の掛け金は収入にかかわらず一定です。

一人あたり月額14100円前後です。
厚生年金のメリットとしては扶養控除内であれば
保険料負担がなく、パートやアルバイトをすることができます。
その時の基準年収は130万を年間超えない金額となっています。

これを第3号非保険者といいます。

個人事業主の場合、妻が全く無収入でも国民年金は
決まった分だけ納める必要がありますので、基礎年金である
国民年金を納めなければ、将来の年金を受け取ることができなくなります。

個人事業主に比べて会社の場合は、家族や代表取締役に
役員報酬を支払う場合は、従業員とおなじように
社会保険の半分を負担し、会社の必要経費としてカウントされます。
また役員や家族に対する所得税も課税されません。

この点においては会社を作ることで、税金を払うことがなく
なるということになります。

健康保険の場合は、従業員が出産したときには出産一時金が
支給されることや出産手当金(社会保険の加入者のみ適用)
が支給されたり、または従業員が病気やけがで
勤務できなくなると「傷病手当金」が1年半支給されます。

会社設立と事務所の住所について

同居の家族に支払う家賃も必要経費とみなされることから会社設立を行って法人にしたほうが有利といえますよ

あなたが事業を行う場合
店舗や事務所を自宅とは別に借りる場合と、
自宅を事務所として兼用するパターンがありますね。

自宅兼事務所、店舗を個人所有している場合であれば
水道光熱費のほかに、建物の減価償却費、固定資産税、修繕費、
その不動産を購入する借入金の利子なども
事業使用割合に沿って経費に入れることができます。

また個人事業の場合は自宅兼事務所の家賃や管理費、
水道光熱費などは面積割合などの基準を用いて
事業用部分と家事使用部分に分け、事業用部分を必要経費として
計上することが可能です。

ですが不動産を事業主と生計を共にする
配偶者や親などの親族が所有している場合、
同一生計の親族に支払う家賃は、所得税の
必要経費に算入することができません。

同一生計とは家計が一緒の場合です。
別居の家族は対象外となります。

所得税法により、従業員としての
家族への給与以外への支払いは認めていないことになっています。

ですが離れて暮らしていたり、二世帯住宅などで
玄関や台所が別になっている場合は、生計が別とみなされ
課税に対する家賃などの支払いを必要経費に入れることが可能です。

単なる家族間の資金移動とみられるか、
生活費、お小遣いの範囲とみられるかの違いになってきます。

ただ夫婦の場合は生計が別とはみなされません。

その点法人の場合、自宅を事務所(店舗)として
使用している場合、その不動産の所有者が会社の代表者と
生計を共にしている家族かどうかに関係なく事務所の
使用料としての家賃は会社の経費に算入することができます。

この点ですと同居の家族に支払う家賃も必要経費とみなされることから
法人の方が有利といえます。

また自宅兼事務所のうち居住用のスペースは個人事業では
自宅を事業用に使用していない場合や自宅部分の共用スペースに
関しては、家賃や減価償却費を経費にできませんが、
会社の場合は代表者の自宅を社宅扱いできます。

そのことで家賃や保険料など自宅にかかる費用を会社の必要経費と
して扱うことが可能になります。

 

会社設立検討中!でもどうすれば・・・?

会社設立するだけでいいのですか?会社設立の時点ですでに差がつくまもしれません。 会社設立と一言で言っても、こんなに違いがあったんだ。はじめて知りました。 横浜には費用も明朗会計!迅速丁寧な、司法書士などの専門家がいますよ!